(目 的)
第1条
この規定は、福島県吹奏楽連盟(以下と県連盟称する。)規約第4条5に掲げる目的遂行に尽力した個人及び団体を表彰するものである。

第2条
表彰は、感謝状及び表彰状とする。

(感謝状)
第3条
感謝状は、次の各号のそれぞれに該当するものに贈る。
(1)県連盟の役員として長期にわたって尽力し、その業績が顕著であり、県連盟の役員を退任した者。
(2)会員以外で県連盟の事業に協力し、特別の功績があった個人及び団体。
(3)その他、県連盟として推奨すべき特別の功績のあった個人及び団体。
(4)一回のみ授与する。

(表彰状)
第4条
表彰状は、つきの各号のそれぞれに該当するものに贈る。
(1)県連盟の役員として長年にわたって尽力し、その功績が認められた者。
(2)県連盟の事業において、優れた演奏などを評価された個人及び団体。
(3)吹奏楽に関する優れた作曲・編曲・演奏活動・技術研究・調査・論文などで特別の功績が認められた個人及び団体。
(4)その他、吹奏楽の発展に尽力し、他の模範として活動した個人及び団体。
(5)個人は、一回のみ授与する。

(表彰基準)
第5条
表彰の基準は、別表に準じ、常任理事会の議決による。
〈 別表① 〉

(感謝状)
会長 2年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
副会長 2年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
理事会 3年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
副理事長 4年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
常任理事 5年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
事務局長 5年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
事務局次長 5年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
会計 5年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
支部長 3年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
10 支部役員 6年以上勤続し、県連盟の役員を退任した者
11 ②と③ 具体的に事例従って検討する。 具体的に事例従って検討する。

〈 別表② 〉

(表彰状)
1 本部役員 5年以上勤続した者。
2 支部役員 6年以上勤続した者。
3 東北代表で全国大会に出場した指導者及び団体。
4 県代表で5年連続東北大会に出場した指導者及び団体。
5 ②③④ 以上以下は、具体的な事例に従って検討する。

(表彰の方法)
第6条
表彰の書式は、「個人名」及び「団体名」に「殿」をつける。
2 授与者は、会長とする。
3 表彰は、5年目ごとに福島県吹奏楽連盟の主催行事の場で行う。

(変 更)
第7条
この規定の改正は、常任理事会の議決による。

(付 則)
第8条
この規定は、昭和61年11月 8日より実施する。
2 この規定は、平成 8年 5月14日一部規定改正により実施する。
3 この規定は、平成 9年 5月13日一部規定改正により実施する。
4 この規定は、平成13年 6月12日一部規定改正により実施する。
5 この規定は、平成19年 6月 4日一部規定改正により実施する。